ご案内

「短期訓練受講費」制度のご案内

今年度、当協会が行う技能講習等が、「短期訓練受講費」制度の支給対象となりましたので、雇用保険の受給資格者等がハローワークの職業指導により再就職のために1ヶ月未満の教育訓練を受け、訓練を修了した場合に、支払った教育訓練経費の2割(上限10万円)が支給されます。
本制度対象の当支部開催講習は以下の通りです。
・ボイラー実技講習(但し、小型ボイラー取扱業務特別教育部分は除外)
・ボイラー取扱技能講習
・普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
・2級ボイラー技士免許試験受験準備講習
※本制度の利用ご希望の方は、受講前に必ず最寄りのハローワークにご確認ください。

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