小型ボイラー取扱業務特別教育

2024年(令和6年)4月

一般社団法人日本ボイラ協会長野支部

小型ボイラー取扱業務特別教育

小型ボイラー設置事業場においては、事業者は小型ボイラーの取扱い業務に就かせる労働者に当該業務に関する安全のための特別教育を行わなければならないとされています。(ボイラー及び圧力容器安全規則の第92条)
尚、本教育は事業者に変わり当支部が法令で定められた必要科目を2日間で実施します。

 

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